体の性と心の性が異なる場合の性別変更の許可

日本には「性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」というのがあります。「性同一性障害者」の場合、戸籍を変更することが出来ます。ただし第3条に条件があり、二十歳以上であることや現に婚姻をしていないこと、現に未成年の子がいないこと、生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、などです。条件に合致してる場合は家庭裁判所で家事審判を申し立てして家裁が許可をだし、戸籍の変更を行います。性別変更に生殖機能の除去等を前提としているのはおそらくなんすが戸籍上男である人が母になる事態がないように考慮してるのではないかと推測できます(元女性の男性が女性と結婚し戸籍上の父になったケースはあります)。
ここで生殖機能の除去を前提としないで戸籍上の変更を伴う性別変更を家裁が許可した(女性から男性へ)、ということが8月20日付の毎日東京版に載っていました。医療上生殖機能の除去が困難な症例ではあるのですが、生殖機能の除去を前提としなくても家裁が許可した、というのがいままでと違う変化です。もちろん法として整備されたものではなくてあくまでも家裁の判断に過ぎません。誰もが生殖機能があっても無条件で戸籍上の性別変更をできるわけではないはずです。が、しかし明らかに裁判所は動きつつあるなあ、という気がします。
私個人は性転換や性別変更とか一切関係ないものの、ちょっと唸っちまいました。