2017-12-15から1日間の記事一覧

奈良家裁の人工授精に関する父子関係の判断について(16日一部追記)

民法772条1項に「妻が婚姻中懐胎した子は、夫の子と推定する」とあります。別居であっても条文を素直に読めば婚姻中の男女の間に生まれた子は基本的に婚姻中の男女の子となります。推定する、というのは、推定できない事情があればひっくり返るのです。たと…