生物学的親子関係がない親子に関する法改正へのうごき

民法772条 1 妻が婚姻中懐胎した子は、夫の子と推定する

産まれてくる子供の父が誰か、ということについて民法は772条などで婚姻中に懐胎したらそれは夫の子としますよ、という条文を置いています。さて、日本では性同一性障害による性転換が認められていて、性転換した元女性の男性が女性と婚姻することも可能で、戸籍の性別を女性から変更した兵庫県の男性が、(精子がありませんから)身内の精子提供を受け人工授精で妻との間に生まれた子どもの父として出生届を届け出した事例があるんすけど、条文を素直に読めば受理してよさそうなのですが、法務省の「生物学的に親子関係がないことが明らかな場合、嫡出子として受理するわけにはいかない」(神戸新聞2010年1月11日付)という見解に従って最初は受理されませんでした。この件については最高裁までゆきまして2013年12月に最高裁は「生物学的に父子関係がない」場合でも嫡出子としてあつかう・性転換した男性を生まれてきた子の父として扱うことを決定しています。
でもって民法には母子関係に関しては実は条文がありません。いまのところ最高裁判例最判S37・4・27民集16-7-1247百選27)があって分娩の事実をもって母子関係が確定するとなっています。2017年に神戸市のNPO法人の仲介で匿名の第三者からの卵子提供で女性が出産したことが報道されているのですが(神戸新聞2017年3月22付)、この場合も当然には母親と産まれてきた子供には「生物学的母子関係はない」状態になります。しかし分娩の事実があるので母子関係は認められることになります。
「生物学的母子関係がなくても母子」+「生物学的父子関係が無くても父子」ということ、つまり「父子とはなにか」「母子とはなにか」といわれたときに「遺伝的つながり」とは言い切れない時代に突入しつつあります。
29日付の毎日東京版で「分娩した女性を母」であることと生殖医療に関連して「第三者精子提供に同意した夫を父」とすることで法務省が検討に入ってることが報じられました。ただし父が第三者精子提供に同意したと同時に出産する母が第三者卵子提供をうけた場合は、(両親と子の間にまったく遺伝的つながりがないので)産まれてきた子の父や母になれないことが盛り込まれています。民法というのは明治期にはじまってちょくちょく改正はなされているのですが、現状に対応できていない、ということがあったりします。はやければ2020年の国会に提出されることになるようなのですが、ちょっとずつ動きはじめたようです。