性同一性障害者の生殖機能除却に関する最高裁の判断(一部追記あり)

性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」というのがありまして、「性同一性障害者」の場合、戸籍を変更することが出来ます。ただし第3条に条件があり、二十歳以上であることや現に婚姻をしていないこと、現に未成年の子がいないこと、生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、などが必要です。条件に合致してる場合は家庭裁判所で家事審判を申し立てして家裁が許可をだし、戸籍の変更を行います。
性別変更に生殖機能の除去等を前提としているのは法制定時に戸籍上男である人が母になる事態がないように考慮してるのではないか→つまり親子関係の混乱回避とは云われています。ただ元女性の男性が女性と結婚し、第三者からの精子提供を受けて子を得て戸籍上の父になったケースはあります。また生殖機能の除去を前提としないで戸籍上の変更を伴う性別変更を家裁が許可した(但し女性から男性へ)ケースもあります(医療上生殖機能の除去が困難な症例で生殖機能の除去を前提としなくても家裁が許可を出した)。
しかし性別変更に関して審判のためにのぞまぬ手術をするのは、つまり生殖機能を除却する必要があるのは、憲法違反ではないか、という訴訟が最高裁に係属してて、生殖腺機能の除却は現時点では憲法13条等には違反せず、合憲であるというという判断が今日、下っています。裁判官全員の一致です。ただ判決要旨を読む限り生殖機能除却の規定は身体への侵襲をうけない自由を制約する面もあることは否定できずと述べ、さらに生殖機能除却に関しての趣旨は社会の混乱を避け、急激な変化を避けるための配慮ではあるものの、その配慮は社会の変化に伴い変わりえるものとして「合憲かどうかは継続的な検討が必要」とも述べてます。裁判官2名の補足意見のなかで違憲とはいえないが「憲法違反の疑いが生じていることは否定できない」とものべていて、戸籍上の男が子を産む事態を避けるための規定は実際おそらく稀で混乱も限定的だろう、性同一性障害の人の性別に関する苦痛は社会の問題であって、とも述べてて、苦痛を当事者に寄せて良いのか、という間接的な問題提起と読み取ったのですが、ちょっと唸らされました。恥ずかしながらこのidは匿名なので正直に書きますが補足意見中の「手術を受けるか否かは自由な意思にゆだねられるべき」というのにはっとしたことを告白します。
「生物学的見地」とか「遺伝上の」というような考え方から裁判官や行政の判断がどちらかというと「当事者の意思」などを尊重する方向に軸足を移しつつあり「もしかして除却なしで認める方向に行くのかな」とはおもっていたのですがそうはならなかったものの、揺るがない、というわけではなさそうで、たぶん、ちょっとずつ変化してゆくのかもなんすが。