同性2人が内縁関係(事実婚)状態にあたるかについてのメモ

いつものように話が長くなりますが、しばしお付き合いください。

戸籍法にのっとった婚姻届を提出し(戸籍に婚姻の文字が記載され)た場合を法律婚と呼ぶことが多いのですが、婚姻の届出をしてなくても婚姻と同じ状況にあるカップルであれば民法の条文にはないものの判例のなどにより事実婚≒内縁という名称で保護を与えていています(最判S33・4・11・民集12巻5号798頁ほか)。この内縁関係にあって仮にその関係が破たんしたとき、法律婚カップルと同じように一方に責がある場合はもう一方は慰謝料請求の余地があります。婚姻届けを出す婚姻(=法律婚)と婚姻届けを出さない場合(=事実婚)との差はないわけではないのですが、破たん時の慰謝料請求など同じところも多いです。

しかしこの場合は男女間の事例です。

内縁や事実婚というのは判例等で形成された概念で特に条文があるわけではありません。つまりカップルを構成する2人の性別が同じであったとき、それは内縁関係=事実婚として扱うべきか否か、というと、いまのところ答えはありません。むしろどちらかというと否定的です。

もっとも、米国で同性婚を行ったカップルの一方の不貞行為を原因として事実婚が破たんして慰謝料請求を求めた事例で「同性のカップルでも、実態に応じて、一定の法的保護を与える必要性は高い」とし、婚姻が男女に限られる現時点では内縁の成立は男女に限られるとしながらも男女の内縁関係と同視できる事情がある場合には同性間でも内縁に準じた法的保護に値すると判断し、慰謝料請求を男女間とは法的利益の程度が異なる点から減額しながらも認めています(宇都宮地裁真岡支判R1・9・18)。いまのところこの(内縁の成立は男女だけど同性間であっても内縁関係と同視できる事情があれば内縁に準じた法的保護に値するという)真岡の判断が唯一の否定的でない事例です。

内縁について続けます。

犯罪被害者等給付金支給法という法律があってその名の通りの犯罪被害者に給付金を出すための根拠法です。遺族が給付を受ける場合においての条文を抜き出すと

第五条 遺族給付金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

括弧つきではあるものの「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む」とあり、なので婚姻届けをだしていなくても男女2人で内縁=事実婚状態であれば遺された一方へ給付金を出すことが出来ます。ではカップルを構成するのが同性2人であったときは?というと、愛知県公安委員会は同性同士であること理由に不支給と裁定し、(法の下の平等を定めた憲法14条に反するとして)その裁定の取り消しを求めた裁判は名古屋地裁および名古屋高裁に係属し、名古屋高裁は令和4年8月に支給対象者に同性パートナーを含むとは解釈できないという判断をしていました。

さて、この上記の名古屋の事例はいま最高裁に係属していて、最高裁第三小法廷は弁論期日を3月に指定したと18日付毎日新聞は報道しています。弁論は下級審の結論を変更する可能性があるときに開かれるので、最高裁の判断はおそらく名古屋高裁の結論とは異なる可能性が高くなりました。犯給法において同性2人のカップルが男女2人のカップル同じもしくは準じた扱いになるのか?という点について、気になるところであったり。

「死が二人を分かつまで」といいますが男女2人と青い血が流れてるわけでもなければ目が3つあるわけでもない同性2人とどれほどの差があるのか?という文学的な・個人的な・感傷的な意見は横に置いておくとして、結論が出たら追って紹介したいです。