性別変更時の手術に関しての動き(大法廷回付へ)

性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」というのがあります。「性同一性障害者」の場合は一定の条件を満たして家裁に家事審判を申し立て、家裁が許可をした場合に戸籍の性別を変更することが可能です。第3条に条件があり、条文上は二十歳以上であること、現に婚姻をしていないこと、現に未成年の子がいないこと、生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること等が必要です。性別変更に生殖機能の除去等を前提としているのでいまのところは性別変更後に女性であった人が戸籍上男になったあとに母になる事態は原則として有り得ません。また、元女性の男性が女性と結婚し、第三者からの精子提供を受けて子を得ることに制限はありません。ただ、女性でなかった頃にに冷凍保存した精子を用いて性別変更後にパートナーとの間に子を授かった場合(そのこと自体は制限がないものの)、その父子関係に争いがいまのところ無いわけではありません。

話を元に戻すと、この、性別変更に関しての審判のために手術をすることは=生殖機能を除却する手術が必要があることに関し

十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

という「憲法13条に反するのではないか?」という訴訟がいままで無かったわけではありません。実際に最高裁まで争われ、生殖腺機能の除却等は平成31年時点では憲法13条等には違反せず、合憲であるというという判断が裁判官全員の一致でなされています(最判H31・1・23・判タ1643号74頁)。

でもなんですが。

判決要旨を読む限り、生殖機能除却の規定は身体への侵襲をうけない自由を制約する面もあることは否定できず、さらに生殖機能除却に関しての趣旨は社会の混乱を避け、急激な変化を避けるための配慮ではあるものの、その配慮は社会の変化に伴い変わりえるものとして「合憲かどうかは継続的な検討が必要」とも述べてます。加えて裁判官2名の補足意見のなかで違憲とはいえないが「憲法違反の疑いが生じていることは否定できない」とも指摘していました。

さて、男性から女性への手術なしでの性別変更を申し立ててる審判が(岡山家裁および広島高裁岡山支部は変更を認めえなかったので)最高裁第1小法廷に係属していて、7日付で裁判官15人全員が参加する大法廷への回付を決めています。教科書的なことを書くと法律などが憲法に適合するかどうかに関しての判断を必要とする場合などに大法廷回付がなされるのですが、上記の判例や補足意見を踏まえると性同一性障害者の性別変更の手続きにおける手術に関してはいままでとおそらく異なる判断をする可能性が出てきています。

以下、個人的な雑感を。このidは匿名なので正直に書きます。平成31年の上記の裁判の補足意見を読んで「手術を受けるか否かは自由な意思にゆだねられるべき」という判事の意見に恥ずかしながらはっとしたことを告白します。以降、「個人の意思を尊重するにあたり手術を事実上強制することが妥当かどうか」というとわたし個人は疑義を持つようになりました。仮に生殖機能を温存したまま意思だけで性別変更が認められると間接的に「男性とはなにか」とか「女性とはなにか」という答えのない問題と地続きになりかねないので相当厄介にはなるものの、しかし少数当事者だけに手術を求める≒自由を制約することが好ましいとも思えぬのです。

私の雑感はともかくとして結論が出たら追って紹介したいです。