性別変更後に産まれた子の認知に関しての事例

家族法の世界には認知という言葉があります。父または母が子について血縁上の親子関係の存在を認める旨の行為です。婚姻している男女の間の子は嫡出子たる地位を得て子と親の間に親子関係が成立しますが、婚姻していない男女間の子のような事例において認知をしないと親子関係は成立しません。ただし母と子においては判例上母の認知を待たずに分娩の事実をもって親子関係が成立する扱いになっています(最判S37・4・27)。そして787条に子からも認知の訴えに関しての条文があるので、子からもできます(この場合、親が子の法定代理人となることも出来る)。

これから先、少し話が長くなります。いましばらくお付き合いください。

性同一性障害者の性別の取り扱いの特例に関する法律」というのがあり、「性同一性障害者」の場合、戸籍を変更することが出来ます。ただし第3条に条件があり20歳以上であることや現に婚姻をしていないこと、現に未成年の子がいないこと、生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること、などが必要です。条件に合致してる場合は家庭裁判所で家事審判を申し立てして家裁が許可をだし、戸籍の変更を行います。戸籍の性別変更前にたとえば精子を凍結して保存しておくことは別に何の問題もありません。しかし戸籍の性別変更後にその精子を利用してパートナーの女性との間に子を出産した場合(同性婚の制度がないので当然にはその子は2人の間の子とはならず、そして)その出産したパートナーと子の間には当然に親子関係が生じますが、性別変更した人と子の間には生物学上の親子関係はあっても法律上は当然には親子関係は成立しません。だもんで、性別変更した人からの認知というのが浮かびますが、前提として生殖腺がないうえで性別変更をしていますから父とはいえず困難です。もうひとつの取れる手段の一つとして子からの認知の訴えです。

性別変更後に凍結した精子を利用してパートナーとの間に子を出産した事例について(出産した親が法定代理人となって)子からの認知の訴えがあり、それについて28日付けで東京家裁で判決があったのですが29日付の毎日新聞の紙面によると

「法律上女性とみなされる人が父にあたるとすることは、現行法と整合しない。子どもを出産しておらず、母とみることもできない」

として棄却しています。

今回の判断は過去の判例や現行法との整合性を重視してて、また性別変更後に婚姻して第三者精子を利用して子を出産した場合においてその子を嫡出子として扱った事例(最判H25・12・10)が以前あってそれらを含めどちらかというと生物学上の親子関係だけで親子関係父子関係等が決まると裁判所は考えていなさそうなところがあって、私個人はそれほど突飛なものとは思えませんでした。もちろん、控訴した場合に上級審で判断が変わる可能性もあります。

養子縁組という制度もあってそれで養親養子としての親子関係が成立し得ますがその制度を承知しつつも認知の訴えを起こしてると思われるので、認知の訴え以外に他に方法があるのか、と云われると私の拙い頭では思いつきません。

ひとついえることとして、月並みな文章になってしまうのですが、民法(特に家族法)が現代に即していないのは確かなのですが。