体外受精を利用した出産の一方の意思の不存在時の父子関係

民法772条1項に「妻が婚姻中懐胎した子は、夫の子と推定する」とあります。別居であっても条文を素直に読めば婚姻中の男女の間に生まれた子は基本的に婚姻中の男女の子となります。推定する、というのは、推定できない事情があればひっくり返ります。たとえば面会が出来ない状況≒収監されてたり、とかです。

民法は基本は明治時代にできているので時代に即しておらず、現代では想定外のことがあります。その一つが体外受精です。別居になる前に夫婦して体外受精に関して病院を受診しており、しかしその後別居にいたり、別居後に男性側の主張によると女性が勝手に書類を代筆して病院に提出し出産に至り(条文に即して言うと離婚前なので772条で処理するので夫の子として推定されます)、その後に離婚し、男性側は父子関係を否定するために訴訟を起こした事例が奈良家裁で以前あり、奈良家裁は父子関係を否定しない(父子関係を認める)判断をし、大阪高裁も父子関係を否定しない判断で、最高裁に継続していました。

民法の772条の婚姻中の男女の間に生まれた子に関しては夫の子と推定すという条文に関して言うと、単に別居していた事実では覆りにくく、また簡単に答えの出ない「親子はなにか」ということにもつながるのですが、DNA鑑定で血縁関係がありえないとしても法律上の親子関係は否定されない判断を平成26年7月に最高裁がしています。

ただ奈良の事例で争点があるとしたら、男性の意思が介在することに関してで、以前松山で冷凍した精子を使って夫の死後に出産した事例(H17・9・4)があり強制認知の条文をつかって父子関係を争ったのですが、最高裁はその子と死んだ父親の父子関係を認めませんでした。その判決書きの中に「自然生殖による懐胎は夫の意思によるものと認められるところ、夫の意思にかかわらずその保存精子を用いた人工生殖により妻が懐胎し、出産した子のすべてが認知の対象となるとすると、夫の意思が全く介在することなく、夫と法律上の親子関係が生じる可能性のある子が出生することとなり、夫に予想外の重い責任を課すこととなって相当ではない」と述べていて、ああこれが最高裁の意見なのかと印象に残っていて、それを踏まえると奈良の事例は男性側の意志が介在していないなら父子関係を認めないのが妥当のはずです。奈良家裁の次の大阪高裁はこの点について「同意がないことについて子の身分の安定を保つ必要がなくなる理由にならず民法の規定が及ばない特段の事情とはいえない」とも書いてて、子の身分の安定と親の一方の意思の不存在について最高裁はどう判断するのだろうと注視していました。

でもって7日付で最高裁奈良家裁と大阪高裁の判断を覆さず、父子関係が否定されることはありませんでした。なお一方の意思が必要かどうかは触れてません。つまることろ「(体外受精に関して一方の)同意がないことについて子の身分の安定を保つ必要がなくなる理由にならず民法の規定が及ばない特段の事情とはいえない」ことが確定する、父となるものの同意がなく体外受精をおこなっても父子関係は成立する、ということになります。いままでの最高裁の親子関係に関する考え方を踏まえると、理解できなくもないのですが。

でもなんですが。

家族法分野では恋愛を含めて人は合理的・打算的に人間が行動するとは限らないことを前提に条文が組まれています。なので合理的・打算的意思形成が必要な行為能力を必要とせず、意思能力があればその意思を尊重すること前提にしています。結果として本人の意思の不在によって父子関係ができることに関してはうっすらとした違和感があります…って私の見解はどうでもいいのですが。