精子保存、生存中に限定 本人死後の使用禁じる


凍結保存した精子の扱いをめぐり、日本産科婦人科学会(日産婦、理事長・武谷雄二東京大教授)は9日までに、「保存は提供者本人の生存中に限る」とし、死後の生殖補助医療への使用を禁じる会告案をまとめた。16日の理事会に提案し、会員らから意見を募った上、来年4月に開く総会で正式決定する。
会告は会員の医師が守るべき診療指針。同様の指針は既に日本生殖医学会など複数の学会が定めているが、ほとんどの産婦人科医が加盟する日産婦の決定で足並みがそろうことになる。
夫の死後に、凍結保存していた精子体外受精して産んだ子を夫の子として認知するよう求めた訴訟で9月、最高裁は「民法は死後の懐妊で生まれた子と死亡した父との間の親子関係を想定していない」などとし、父子関係を認めなかった。
このため日産婦倫理委員会(委員長・吉村泰典慶応大教授)が凍結精子の扱いを検討。死後受精で生まれた子の父子関係が法的に認められない現状では、子供の福祉が確保できないと判断した。

12月9日付共同通信社配信

この判決が影響してます
随分前に取り上げた松山の事例のときは、奥さんがだんなは生きてると偽って病院に受診してました。それを信じて病院は診療を開始して、死んでただんなの精子で懐妊したわけです。えっと、妥当な決定だと思います。ただし、破ったって刑事罰になるわけじゃなく学会から除名されるだけです。ひょっとしたら闇で保存行為がはびこるかもしれませんが。
しかし規制しないと150年後にいま生きてる人物の実子が生まれることもありえないわけではないわけで、一歩前進かもしれません。