父子関係についての最高裁判断

民法772条の件です。この件に関しては検索が多いので、話が長くなります。すいません。

民法772条 1 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する

ってのがあります。婚姻してるカップルの場合、その間に生まれたこともはそのカップルの子である、と推定しますよ、という条文です。これはなんのためにあるのか、というのと母子関係は養子をのぞけばたいてい分娩の事実によってわかりますが、父子関係は血液型や遺伝子検査をしないとわからないので、たいてい婚姻中もしくはその前後の懐胎であれば基本的に夫婦の子と考えるのが妥当であろう、という発想です。でもって「婚姻の成立後200日経過した後に出生した子供、または、婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子供」は、夫の子供と推定されます。よく「推定される嫡出子」というのですが、「推定される嫡出子」について、もし父親が自分の子供でないと主張する方法として777条には夫がこの出生を知って一年以内であれば嫡出否認の訴えを起こすことができる構造になってます(この1年というのは出産から1年ではなく自分の子でないことを知った日から1年です)(奈良家審S53・5・19)。776条には夫が子の嫡出性を承認したときは否認権を失う条項があります。ただ婚姻していても夫側が長いこと海外に派遣されていたとか収監されてたとかの夫婦でも逢うことが不可能な場合の状況での子は「推定をうけない嫡出子」とよばれるんすが、この場合に父と子の関係を消したいときは親子関係不存在訴訟というのを起こします。また夫以外の人が、子の父が夫婦間系外の男性である場合などの状況下で法律上の父子関係を何らかの事情で是正したい場合も、親子関係不存在確認訴訟を起こします。親子関係不存在確認訴訟というのは法律上の父子関係を否定することに関して利害関係を持つ人ならいつでもできます。親子関係不存在確認訴訟で、DNA型鑑定により別の交際相手が生物学上の父親であったとき、出産当時は婚姻状態にあったカップルの子どもと夫との間に血縁関係はないってなると父子関係はなくなることがありました。断定で書かずに「ことがありました」ってかいたのは裁判官によって判断が一定ではないからです。鑑定をもってしても父子関係が無いとかかなかった裁判官もいます(大分地判H9・11・12判タ970−225)。
父子関係の訴訟についてちょっと書いておきたかったので、前置きが長くなりました。
で、今日この772条に関する裁判がありました。婚姻期間中に生まれた子に関して親子関係不存在確認訴訟が大阪と北海道で起こされ、鑑定の結果婚姻中の夫の子ではないという判断が出て、それに沿うかたちで推定を覆して「父子関係が無い」と判断した一審二審のあと、最高裁に係属していました。でもってDNA鑑定の結果の生物的親子関係がなくてもそれだけで推定は覆らない・父子関係を消えない、という判断を下しています。ただ北海道の事例のほうは遺伝上のつながりのある父子が一緒にいま生活をしていて、でも戸籍上は父子ではない・別のところに父がいる状態で、親子ってなんなんだろうと思わされる事例なのですが。
判決を精読してないのでへたなことはいえないのですけど、ただ必ずしも父子関係はDNAで決するわけではない、ってのはわからないわけでもない話で、たとえば実際生殖医療の分野では第三者精子の提供による分娩ってのがあるので、DNAの鑑定をもとに親子関係不存在ってのはなじまないものではあるんすけども。