同性2人の婚姻届不受理に関する福岡地裁の判断についての雑感

毎回書いてて恐縮ですがこれからすっごくめんどくさい上にかなり長い話をします。

【婚姻に関する法律および判例について】

婚姻に関する法律は民法に規定されています。俗に家族法と呼ばれ、その婚姻のところをいくら読んでも近親婚の制限や重婚禁止などの規定があっても同性同士の婚姻について禁止する条項はありません。でも不思議なことにできません。条文を追うと婚姻の効力について規定のある739条に「婚姻は戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることでその効力を生ずる」とあります。既に戸籍制度があったのでそれをそのまま利用していて、つまるところ戸籍制度の上位法である民法(の家族法)は戸籍法にもたれかかる構造です。その戸籍法等が男女2人の婚姻届提出を前提にしているので、できない側面があります。正確に書くと戸籍法の細かい部分を定めた戸籍法施行規則の付録目録第12号に婚姻の届出に関する様式が定められててそこには(三男とか長女とかを記載する)父母との続柄欄に片方が男、もう片方が女とあるので、どちらかが男でもう一方は女である2人を想定してて、同性二人ではそこに記入不可ですから届出しても受理してもらえません。

加えて婚姻に関して戸籍法と民法のほかに憲法に留意する必要があります。

24条1 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない

2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない 

24条1項には「婚姻は両性の合意のみに基づく」という語句があり、それを素直に読めばおそらく「両性の合意」では確実にない「同性2人の合意による婚姻」は憲法は想定してないのではないか、と思われてました。

ところが。

夫婦別姓に関する訴訟(最判H27・12・16民集69巻8号2586頁)で、この24条について

「婚姻は当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨である」

最高裁判決理由中で述べています。仮にこの考えに立つと24条が婚姻は当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられてる規定であるならば必ずしも同性2人の婚姻を否定するものではない、とも解釈できないこともないのです。だとすると、民法がもたれかかる戸籍制度および戸籍法施行規則によって婚姻が事実上異性間2人のものに限っている実情は法の下の平等を定めた憲法14条

14条 1すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

にひっかかるのではないか?という疑問が結果として生じます。夫婦別姓についての最高裁判例が出て以降14条と24条に関して同性2人の婚姻届の不受理についてそして加えて同性婚を認めない民法戸籍法等は違憲ではないのか?という訴訟が各地で提起されています。

【本日の福岡地裁の判断について】

新聞の判決要旨を簡単に(…簡単に?)まとめると、以下の通りになります。

24条1項について、条文上「両性」および「夫婦」という文言があり男女の婚姻を想定せざるを得ず同性婚を禁止する趣旨とまではいえないが24条1項の「婚姻」は異性婚を指し同性婚を含まないと解されるとしつつも「同性婚が異性婚と異ならない実態と国民的承認があれば婚姻に含まれると解する余地はある」と指摘し、しかしながら現時点では同性婚と異性婚と同じような社会的承認を得てるとはいえず同性婚が24条1項の婚姻に含むと解釈するのは困難であり、ゆえに民法などの諸条項が24条1項に違反するとはいえない、としています。

14条1項に関して、同性間二人では婚姻ができないことにつき重大な不利益を被っていることを認めつつも24条1項の「婚姻」は異性婚を指し24条2項は異性間の婚姻に関しての立法を要請していると解されるとし、制定時は生殖可能な組合せに限定し一対の男女間の生殖や子の養育に関して国が保護することに婚姻制度の目的があったものであり現在もその目的は有効で、それらの取り扱いには根拠があると認められるので14条1項には反しない、としています。

24条2項に関して、婚姻するかしないかや誰と家族を形成するかは同性愛者にとっても尊重されるべき人格的利益であり婚姻制度が利用できない不利益は人格的利益を侵害されてる事態に至っており看過できずと指摘し、さらに「自ら選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない法の規定はもはや個人の尊厳に立脚すべきものとする憲法24条2項に違反する状態にあると言わざるを得ず」と述べつつも、婚姻に関する人格的利益は憲法上直接保障された権利とはいえず、また同性間の人的結合では生物学上の親子と戸籍上の親子が一致せずそれらを前提とした規定が必要となるほか立法府の検討や対応に委ねざるを得ない点があり、同性婚を認めない法律の規定が国会の裁量権を逸脱して24条2項に違反するとまではいえない、としています。

つまるところ、24条1項、14条1項に関しては合憲判断で、24条2項に関しては「自ら選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない法の規定はもはや個人の尊厳に立脚すべきものとする憲法24条2項に違反する状態にあると言わざるを得ず」と言い切り違憲状態と指摘しつつも合憲という判断です。

興味深いのは婚姻に関して子の存在を強く意識してる点です。同性間でも異性間でも子を持つことをあたりまえにように福岡地裁は想定しているように読め、ちょっと唸らされています。実際に同性二人のカップルの子に関しては実際に訴訟の事例が無いわけでもないので決して突飛なことではなく、私の視野が狭い側面もあるのですが。

この件についてはおそらく各地の高裁に係属し、十中八九最高裁まで争われると思います。実質あほうがく部卒ですが元法学部生として興味のある事柄で、月並みですが事態を注視したいとおもいます。