同性2人の婚姻届不受理関する名古屋地裁の判断についての雑感

これからすっごくめんどくさい上にかなり長い話をします。「んなもん、かったりーよぜんぶ読んでられるかよ」という方はの部分をお読みください。

【婚姻に関する法律および判例について】

婚姻に関する法律は民法に規定されています。俗に家族法と呼ばれ、その婚姻のところをいくら読んでも近親婚の制限や重婚禁止などの規定があっても同性同士の婚姻について禁止する条項はありません。でも不思議なことにできません。条文を追うと婚姻の効力について規定のある739条に「婚姻は戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることでその効力を生ずる」とあります。既に戸籍制度があったのでそれをそのまま利用していて、つまるところ戸籍制度の上位法である民法(の家族法)は戸籍法にもたれかかる構造です。その戸籍法等が男女2人の婚姻届提出を前提にしているので、できない側面があります。正確に書くと戸籍法の細かい部分を定めた戸籍法施行規則の付録目録第12号に婚姻の届出に関する様式が定められててそこには(三男とか長女とかを記載する)父母との続柄欄に片方が男、もう片方が女とあるので、どちらかが男でもう一方は女である2人を想定してて、同性二人ではそこに記入不可ですから届出しても受理してもらえません。同性のカップルがもし同じ籍に入るとしたらいまのところは唯一の手段は養子縁組であったりします。

加えて婚姻に関して戸籍法と民法のほかに憲法に留意する必要があります。

24条1 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない

2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない 

24条1項には「婚姻は両性の合意のみに基づく」という語句があり、それを素直に読めばおそらく「両性の合意」では確実にない「同性2人の合意による婚姻」は憲法は想定してないのではないか、と思われてました。

でもなんですが。

夫婦別姓に関する訴訟(最判H27・12・16民集69巻8号2586頁)で、この24条について

「婚姻は当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨である」

最高裁判決理由中で述べています。仮にこの考えに立つと24条が婚姻は当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられてる規定であるならば必ずしも同性2人の婚姻を否定するものではない、とも解釈できないこともないのです。だとすると、民法がもたれかかる戸籍制度および戸籍法施行規則によって婚姻が事実上異性間2人のものに限っている実情は法の下の平等を定めた憲法14条

14条 1すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

にひっかかるのではないか?という疑問が結果として生じます。夫婦別姓についての最高裁判例が出て以降14条と24条に関して同性2人の婚姻届の不受理についてそして加えて同性婚を認めない民法戸籍法等は違憲ではないのか?という訴訟が各地で提起されています。

【先行する同性婚関連の地裁の判決について】

めんどくさい話を続けます。

先行した札幌地裁では「同性愛者が婚姻によって生じる法的利益の一部すら受けられないのは合理的根拠を欠いた差別的扱い」として14条の法の下の平等について違憲と述べ、ただ24条について婚姻は両性の合意のみに基づくとの規定は「両性など男女を想起させる文言が使われるなど異性婚について定めたもの」と解釈して同性2人では婚姻届けを提出できない現行の制度が婚姻の自由を定めた憲法24条には違反しない=合憲と2022年3月に判断しています。

つづけての大阪地裁は、(おそらく各自治体が制度として導入しつつあるパートナーシップ制度を念頭に札幌の判断とは異なり)「異性婚が享受しうる利益との差異は解消緩和されつつあり裁量権の範囲を超えているとは認められず」法の下の平等を定める14条に反せず=合憲と判断し、婚姻の自由を保障する24条については明治民法における旧来の封建的な家制度を否定し個人の尊厳の観点から婚姻が当事者間の自由かつ平等な意思決定である合意にのみ委ねられることを明らかにする点にあることを指摘しつつ2項に「両性の本質的平等」などの文言があることなどを踏まえ「異性間について定めたもの」と解釈して同性2人では婚姻届けを提出できない現行の制度が婚姻の自由を定めた憲法24条には反しない=合憲と2022年6月に判断しています。ただ「憲法24条1項が異性間の婚姻のみを定めているからといって同性間の婚姻又はこれに準ずる制度を構築することを禁止する趣旨であるとまで解すべきではない」と述べていて同性婚を全否定してるわけでもありません。

東京地裁に係属した裁判では「同性パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛の人に対する重大な障害であり、個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法に違反する状態だ」と指摘しつつも「どのような法制度にするかは、国の伝統や国民感情を含めた社会状況を踏まえつつ、十分に議論されるべきで、国会の裁量に委ねられている」として、結論から言えば現行制度は大阪と同じく24条も14条も憲法に違反しない合憲という判断を2022年11月にしています。しかし同性間2人の婚姻希望者が家族になれぬ状況について24条2項を重視して現行の制度の趣旨が憲法に違反してる状態であることを明確に言及していて、その点踏み込んでいます。

この問題について判断が分かれてるのがなんとなく理解していただけるかと思います。裁判官は独立してるのでこのようなことが起きるのですが、もうちょっと続けます。

【本日の名古屋地裁における判断】

名古屋地裁に係属していた裁判の判決が30日にありました。ネット公開されてる判決要旨を読む限りかなり興味深いです。

まず24条1項について「憲法制定時に同性間に対して法律婚制度を及ぼすことが要請されていたとは解し難く」と述べくわえて同性カップルに対して「法律婚をそのまま解放するのが唯一の方法とは限らず」述べた上で同性カップル2人の婚姻届け不受理=同性間の婚姻を認めないことは24条1項に反しない=合憲としています。

次いで24条2項について「現行の法律婚制度を同性カップル間に対して及ぼすことを要請していないと解するのが整合的であり」本件諸規定が「同性間に現行の法律婚を認めていないことは同条2項に反するものではない」と条文を解釈しつつ、かなり詳細な法律婚の効果や人格的利益に関する検討を加えた上で同性カップル2人が置かれた状況について「現状を放置することについては、もはや、個人の尊厳の要請に照らして合理性を欠く状態に至っており」と指摘した上で「同性カップルに対し、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与する枠組みすら与えてないという限度で、24条2項に違反する」=限定的ながらも違憲、と判示してます。

また14条についても、(戸籍法等の)本件諸規定は「異性愛者であっても同性愛者であっても異性と婚姻できるという意味で別異取扱いはされていない」が、「性的指向が向き合う者の同士の婚姻をもって初めて本質を伴った婚姻といえ」ると婚姻の本質について述べたうえで、同性愛者が同性との婚姻が認められないのは婚姻ができないのと同義であり「自ら選択ないし修正する余地のない事柄を理由として、婚姻に対する直接的制約を課すことになって」ることを考慮し「同性カップルに対し、その関係を国の制度によって公証し、その関係を保護するのにふさわしい効果を付与する枠組みすら与えてないという限度で」「24条2項に違反すると同時に憲法14条1項にも違反する」=限定的ながらも違憲、と判示しています。

要約すれば「24条2項と14条について限定的ではあるものの違憲」と踏み込んだとなるのですが、同性愛者と異性愛者の差異を踏まえた上で婚姻についての「性的指向が向き合う者同士をもって初めて本質を伴った婚姻といえる」という一文が裁判官が当事者に最大限寄り添った表現のはずで、個人的には唸らされています。

この同性婚に関する訴訟は福岡などでも係属していて、繰り返しますが裁判官は相互に独立していますから同じ見解に至ることが考えにくく、百家争鳴状態でおそらく福岡もまったく違う判断をする可能性が高いです。おそらく最高裁まで係属することになろうかとおもわれます。私はいわゆるセクシャルマイノリティで実質あほう学生ではあったものの元法学部生でもあるので、月並みですが、事態をしばらく注視したいと思います。