これからめんどくさいことを書きます。この国の憲法の24条に 24条1 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並び…
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