同性2人の婚姻届不受理に関する東京地裁の判断についての雑感

これからしちめんどくさい話をします。でも大事なことなので書きます。以前にも似たことを書いたことがありますし、そして、しちめんどくさいことが苦手な方は読み飛ばしてください。要約を知りたい場合は赤字のところをお読みください。

まず前提となる民法憲法の話をさせてください。

婚姻に関する法律は民法の最後のほうにあります。俗に家族法と呼ばれます。その婚姻のところをいくら読んでも近親婚の制限や重婚禁止などの規定があっても同性同士の婚姻について禁止する条項がありません。でも不思議なことにできません。条文を追うと婚姻の効力について規定のある739条に「婚姻は戸籍法の定めるところによりこれを届け出ることでその効力を生ずる」とあります。民法より先に戸籍制度があったのでそれをそのまま利用していて、つまるところ上位法である民法家族法は戸籍法にもたれかかる構造です。その戸籍法等が男女2人の婚姻届提出を前提にしているので、できない側面があります。正確に書くと戸籍法の細かい部分を定めた戸籍法施行規則の付録目録第12号に婚姻の届出に関する様式が定められててそこには(三男とか長女とかを記載する)父母との続柄欄に片方が男、もう片方が女とあるので、どちらかが男でもう一方は女である2人を想定してて、同性二人ではそこに記入不可ですから届出しても受理してもらえません。同性のカップルがもし同じ籍に入るとしたら唯一の手段は養子縁組であったりします。なお婚姻に関して戸籍法と民法のほかに憲法に留意する必要があります。

24条1 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない

2  配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない

24条というのがあって、1項のその語句を素直に読めば両性の合意では確実にない「同性2人の合意による婚姻」は憲法は想定してないのではないか、と思われてました。

ところが夫婦別姓に関する訴訟(最判H27・12・16民集69巻8号2586頁)で、この24条について

「婚姻は当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべきであるという趣旨である」

最高裁判決理由中で述べています。この最高裁判決理由の考えに立つと24条が婚姻は当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられてる規定であるなら必ずしも同性婚を否定したものではない、とも解釈できないこともないのです。だとすると、民法がもたれかかる戸籍制度および戸籍法施行規則によって婚姻が事実上異性間2人のものに限っている実情は法の下の平等を定めた憲法14条

14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

に反するのではないか?という疑問が生じます。夫婦別姓に関する訴訟がおそらくターニングポイントになったと思われるのですが、実際に現在、14条と24条に関して同性2人の婚姻を認めない民法戸籍法等は違憲ではないのか?(と同時に国賠法に基づく慰謝料請求も)という訴訟が各地で提起されています。

しちめんどくさい話を続けます。

先行した札幌地裁では「同性愛者が婚姻によって生じる法的利益の一部すら受けられないのは合理的根拠を欠いた差別的扱い」として14条の法の下の平等について違憲と述べ、ただ24条について婚姻は両性の合意のみに基づくとの規定は「両性など男女を想起させる文言が使われるなど異性婚について定めたもの」と解釈して同性2人では婚姻届けを提出できない現行の制度が婚姻の自由を定めた憲法24条には違反しない=合憲と判断しています(21年3月)。

次いで大阪地裁は、(おそらく各自治体が制度として導入しつつあるパートナーシップ制度を念頭に札幌の判断とは異なり)「異性婚が享受しうる利益との差異は解消緩和されつつあり裁量権の範囲を超えているとは認められず」法の下の平等を定める14条に反せず=合憲と判断し、婚姻の自由を保障する24条については明治民法における旧来の封建的な家制度を否定し個人の尊厳の観点から婚姻が当事者間の自由かつ平等な意思決定である合意にのみ委ねられることを明らかにする点にあることを指摘しつつ「両性の本質的平等」などの文言があることなどを踏まえ「異性間について定めたもの」と解釈して同性2人では婚姻届けを提出できない現行の制度が婚姻の自由を定めた憲法24条には反しない=合憲としました(22年6月)。

東京地裁NHKなどの30日現在報道されてる判決要旨を読む限り「同性パートナーと家族になるための法制度が存在しないことは、同性愛の人に対する重大な障害であり、個人の尊厳と両性の本質的平等を定めた憲法に違反する状態だ」と指摘しつつも「どのような法制度にするかは、国の伝統や国民感情を含めた社会状況を踏まえつつ、十分に議論されるべきで、国会の裁量に委ねられている」として、結論から言えば現行制度は大阪と同じく24条も14条も憲法に違反しない合憲という判断をしています。明確に違憲とは云い切らない処理をしつつも、繰り返しますが、同性間2人の婚姻希望者が家族になれぬ状況について24条2項を踏まえて現行の制度の趣旨が憲法に違反してる状態であることを明確に言及しているので、その点においては踏み込んでいます。

ここまで読んでなんとなく察して頂けると思うのですが、24条について札幌や大阪と異なり東京の事例はどちらかというと2項を重視してるのが興味深いです。

なお全く別種の裁判なのですが24条の「婚姻は両性の合意のみに基づく」について「憲法制定当時は同性婚が想定されておらず、同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と宇都宮地裁真岡支部では過去の裁判で判断していて、裁判所によって解釈と判断が割れています。今後も出てくるであろう判決も(建前は)裁判官は独立してるので多様なものがでてくるはずです。

私はセクシャルマイノリティに属します。病院に提出する書類などで私以外の署名が必要なとき親が居ないので彼氏に頼みますが、氏名が違っても幸いなことにすんなり受け付けてくれます。なので、同性婚の制度があったとしてそれを使うかどうかはわかりません。が、やはり若干身近な問題です。おそらく最高裁まで争うことになるはずで、しばらく推移を注視したいと思います。