改革をしなければならない会社の株主1人が会社の取締役選解任権を持つことの危うさ

隣県に事業所がある会社の株を持っていることを何度か書いた記憶があります。そのうちのひとつは10年くらい前に数字上の黒字にこだわる代表取締役と意見が異なる結果となり(わりかし短気なので)頭に血が上ったので総会で「じゃあご勝手に」と告げ、計算書類も賛成しませんでしたし以後ドブにお金を落としたと考えて翌年は総会の通知が来ても委任状も出さずに総会に出てませんでした。それからしばらくして代表取締役の名前が以前と変わった旨の通知を受け新経営陣から連絡を貰って隣県に行くと、問わず語りで私が衝突した前代表取締役は臨時取締役会で解任動議が出て社長の座から引きずり降ろされた旨の説明を受けました。直接の解任のきっかけは愛人とおぼしき異性を名目上パートとして雇い勤務実態がないのに給与を払っていたことが他の取締役が気が付いて激怒したことです。なにその安物ドラマみたいな展開…って口にでかかったもののわりかし短気なくせして空気を読める子なのでさすがに黙ってましたが。

さて、代表取締役は取締役会で決めますが、その取締役会メンバーの取締役の選任解任は株主総会で議決します(基本は出席した株主の議決権の過半数が必要)。株主総会はけっこう重要で取締役のキンタマを握ってるようなもので、1人の株主が議決権の過半数を占めるとその人が全取締役のキンタマを握るのと同義になります。前代表取締役の解任は前代表取締役1人で会社の株の過半数を持っているわけでは無かったのでできた芸当です。

話はいつものように横に素っ飛びます。

株主が1人もしくはその1人の持株数が過半数以上であったとき、取締役の選解任は株主総会にあるといっても、事実上株主が取締役の選解任権を持つことになります。ある会社で以前の取締役で事実上の創業者の不祥事が明かになったとき、現在の取締役がその不祥事の再発防止のために動くのは当然ではあるのですが、取締役の選解任権はやはり株主総会にあり、その株主総会に出る株主が創業者の一族で1人とか持株数が過半数以上を1人で持っていたとしたら、それはいまの取締役のキンタマを握ってるようなものですから不都合なことの公開を含め再発防止が巧く進むか?といったら、傍から見るとちょっと疑問を持ってしまうところがあります。

ので、相次ぐCMの起用の中止という報道を眺めてて「そりゃそうだろうな」とは思うのですが、でももし「ひらパー兄さん」が代わってしまったとしたら、そっかもうみれないのか…と思ってしまうかもしれなかったり…って、真面目に書いてきたのに最後がそれじゃダメじゃん