半数しか賛成できないもしく残りの半数を説得できないことの危うさ

憲法の日が近いですが、それとはまた別の憲法の話です。憲法を変える、といったときにどの条文も変えることができるのか、という古くて新しい問題があります。憲法は国民の憲法制定権力(制憲権)によって作られたので憲法制定権力の所在を示す国民主権原理は変更することはできないのではないかとか、しかしそんなこといったって法規はその規律する社会の社会的事情を基礎として存在するし制憲権なんて法的な存在じゃないんすから法的に憲法を改正するのに限界なんかあるんすか、とか、ここらへんひどくややこしく深い話になるのですが、そこらへんは置いておくとして、条文をとりあえずごらんください。

第96条
1.この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2.憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

この96条を改正しよう、という話があります。この条文のうち、1項が重要です。1項には改正の要件が書いてありまして、

1各議院の(衆院の優越はない)
2総議員の(出席議員ではない)
3三分の二の賛成(過半数ではない)による
4国会の発議(内閣は不可)、
5国民への提案と承認(国民投票での過半数

が必要です。法律や予算では「衆院の優越」がありますがここではそれを排除して両院の相当数の賛意の一致を要求しています。ちなみに「総議員」を要求されるのは56条1項の議事を開くことに関する定足数(三分の一以上)です。法案に関して参議院での否決議案の衆院での再議決(59条2項) の場合は、定足数は三分の一、そのうちの出席議員の三分の二を必要としてるところから比べると、ハードルが高いです。ハードルが高いので、改憲に積極的な勢力が衆参両院で議員総数の三分の二以上を占めたことが無いこともあって、憲法は改定されずに今日の日を迎えています。
で、不思議なのですが国会のことに関してこれだけ事細かに書いておきながら、憲法96条には国民投票に関して「過半数」の算定基礎(有権者総数によるのか、有効投票総数によるのかか)などの細かな手続きの記載がありません。また、憲法に「法律でこれを定める」とか「法律の定めるところにより」といった法律に委任するような条文がけっこうあるものの(憲法47条では条文で選挙区や投票法などの具体的内容が「法律でこれを定める」と書いてあるので公職選挙法という法律が作られ実務的なことは委ねられています)、96条にはなぜか「法律でこれを定める」というようなものがありません。96条に連携して国民投票法というのが平成19年につくられてはいて、いちおう国民投票についての過半数は厳しい有権者総数ではなくゆるい有効投票の過半数とされています。


で、現在96条を改正し、改正の発議要件を現行の衆参各院の総議員「三分の二」から「二分の一」緩和することを目指してる政党があります。改憲といってもどこの条文をどのように変えるかではなく、手続きを簡略化する方向です。テクニカルなところから変えてゆこうという目論見です。憲法というのは「国の基本法」ですが、現在のハードルが高い「改定しにくい」構造であれば民意や現実と乖離したときに好ましくない、というわからないでもない理屈で、しかし国会も国民の意思の反映であってそこで過半数ですませ、さらに国民投票法でも過半数程度の支持であった場合が通ってしまうというのは、裏返せば明らかに国の半数しか支持できない社会を作り、社会を不安定にする可能性がある、ちょっと危険な発想であると考えています。


私は決して護憲勢力に与するものではないのですが、憲法というのはたとえ民主的に選ばれた国家権力であっても権力がへんに濫用されるおそれがあるので(ここでナチスを持ち出すのは変かもですがナチスは最初民主的に選挙で第一党になりじわじわと権力を掌握した)その濫用を防止するために国家権力に縛りをかける国の基本法であるので憲法の改正においては慎重を期したほうが良いのではないかと思えるのと、なぜ憲法を作るときに改憲手続きをこれほどまでにがちがちにしてハードルを上げ実質的に変えることをそれほど想定してない「空気よめ」的な条文にしたかを考えると、テクニカルなことに走るよりなぜ改憲が必要かについて粘り強く説得すべきことが先なんじゃないのかな、などと思っちまうのですが。