富山城址およびTOYAMAキラリ見学

金沢に用があり帰途に富山に寄っていました。

富山市の富山城の跡は現在公園で模擬天守が戦後に作られ、その模擬天守の中はかんたんな資料館になっています。恥ずかしながら「戦国時代に誰が富山を治めていたの?」という問いに答えられないくらい富山の歴史に詳しくなく、詳細はかなり複雑なので現地へ行っていただくとして、越後の上杉謙信が西進するのを阻止するために甲斐の武田信玄公が越中南砺の一向一揆を支援していた史実を館内で知ってああそういえば新田次郎の小説にその記述がでてきたかもしれない…などとおのれの記憶力の怪しさを呪っています…って記憶力なんてどうでもよくて。資料館で富山のにわか勉強をしています。

いまは南側に堀が残されてるだけですが資料館の古地図をみる限り、かつては城の北側に神通川が流れており、くわえて西と東側の堀があり、ゆえに攻めにくい城ではあったようで。その神通川は富山と北の岩瀬を結ぶ運河の土砂で埋め立てられ

(金網越しで恐縮ですが)県庁や市役所になっています。かつて神通川がそばにあったことと関係あるかどうかは不勉強で知らぬものの目撃したことを書いておくと正月の能登地震

南側の堀の一部が崩れ

石垣には近づける状態ではなく

城址内でも砂が噴出した痕跡があったので液状化していたと思われる場所があるほか

トイレとおぼしき建物が西側に傾いており、それらの場所はやはり規制線が張られていました。おそらく神通川の自然堤防の上に築城されたと思われ、ゆえに上記の現象はすべて腑に落ちます。ブラタモリで「土地の歴史は消せない」というフレーズがあった記憶があるのですがまさにそれで、築城後数百年を経て出て来た過去の痕跡をみて唸らされちまってます。

さて、富山城からそれほど離れていない西町というところに

TOYAMAキラリという建物があり、富山第一銀行と図書館、それにガラスの美術館を10階建ての建物ひとつにまとめてます。ガラスとアルミと白御影の細長いパネルを無数に外壁にランダムに張り付けて外観を構成しているものの、右側の低層階と高層階全フロアは銀行ゆえにガラスの開口部が多め、中層階は図書館と美術館ゆえにガラスの開口部少なめ、と意図して変化をつけてあります。

銀行部分に近づいてパネルを撮ってみたのですが、法則性があるようで無く、見ていて飽きません。ついでに書いておくと写真は撮っていませんが館内は吹き抜けが斜めにあり、すべての床を効率よく使ってるわけではありません。パネルも吹き抜けも効率を考えれば無駄の極地でやらなくてもいいもので、にもかかわらず承認して突き進んだ施主は将来恨まれるかもしれぬものの、でも愛すべき冒険者のような気が。

パネルも平板なものがあったり尖ったりしているものが併存しています。石垣みたいだな…などと思っちまったのですが、石垣のように法則性があるようでない状態で並べられたものって、なんかこう、惹かれるものがありませんかね…ってそんなことはどうでもよくて。大事なことを書いておくと富山城址とTOYAMAキラリ、けっこう時間泥棒でした。

富山市内でも北部の岩瀬浜などで地震の影響があった模様ですがいまは市内電車は通常運行で、もちろん白エビもホタルイカも変わらずに美味かったです。

切符売り場にて

そのうち消すささいな話を書きます。

よく使う中央線はみどりの窓口を無くす方向に進んでいて、例えば特急停車駅も例外ではなく知ってる限りは石和も塩山も上諏訪も終了してます。代わりに値引きになるチケットレスサービスを使え!ということらしいのですが、困ったことに東日本の中央線から東海の身延線には対応していません。ので、たとえば中央線の吉祥寺から身延線の身延だと紙の切符を発券するしかありません。

当然特急が停まるわけではないよく使う駅も見逃されるわけがなく、その駅の場合は指定券券売機と話せる券売機というのとがそれぞれ1機置かれています。ただこの指定券券売機と話せる券売機が厄介で誰にでも使いやすいかといったらそんなことはありません。特に後者はどこか別のところに居る駅員と電話で話すことが出来るやつなのですが肝心の電話がなかなかつながらず、実質いつかは話せるかも券売機です。

駅でチケットレスにならない区間の切符を買おうとし「指定券券売機と話せる券売機を利用の方は並んでお待ちください」と書いてある列に加わって待っていました。話せる券売機は(つながるまで5分から8分かかるほどのアナウンスがエンドレスで流れていて)今日もいつかは話せる券売機状態で、くわえて指定券券売機も使い勝手が良いわけでは無く、列がなかなか進みません。10分くらいしてから指定券券売機が空いたのですがなぜか駅員さんがブロックする状態になって列が進まず、そこになぜか別の駅員さんに誘導された若い女性がやって来て指定券券売機を使おうとしたのでさすがにカチンと来て「順番守ってるこちらがバカみたいじゃないか」と大声で異議を述べると平謝りして券種の希望を聞き列の整理をはじめ、結果的になんだか器の狭い客が行ったカスハラみたいな構図になっちまいました。

B型は猫と同じで思ってることと違う顔ができない、といいますが、黙ってればよかったかもしれないもののそれができなかった点で、今日もまたB型猫説の傍証の事例を作ってしまってます。あははのは…ってわらうところじゃないかもしれませんが。

さて『注文の多い料理店』は文字に書かれてることを信用しその通りにするととんでもないことになる…という戒めの童話だと思うのですが、話せる券売機といい、並んでお待ちくださいという表示といい、どんどんその世界に近づいて行ってる気が。でも書いてある文字を信用できなくなった世界では何を信用したらいいんすかね。

比較対象を置いて評価するもの言いについて

静岡の三島の東側には箱根山がありその箱根山の麓ではジャガイモを栽培していて、その箱根の西麓のジャガイモを利用して三島ではコロッケを作り、市内の中小の商店を巻き込んでそれを名物として三島コロッケの名で売っています。都市部へ出荷するのと違いそれほど運賃もかからないわけで農業生産者にもメリットがあるうえ、コロッケですから値段も手ごろで観光客の財布にも優しく、くわえて地元の商業振興にも一役買う三方良しのシステムです。専門外なのでヘタなことは云えぬものの「野菜を売る」のは頭を使わないか?といわれるとコロッケの取り組みを横目で眺めていたので「そんなことぜったいないやろ」感があったりします…って、コロッケの話をしたかったわけでは無くて。

ある知事さんが職員を前にして職員の仕事について「野菜を売るのとは違う」という発言をしてそれが報道されたのを新聞で読んでいます。私個人は(三島の取り組みをGJ!と考えていたので悲しみはあっても)野菜を売る人間ではないのと政治に詳しくはないのでそれについての深入りは避けます。

が、気になってることがあって

あるものを評価するときに比較対象として別のもの(今回の例でいえば野菜を売る)を置きそれを軸にして評価しようとする

ことをなぜ人はしてしまうのか、という点です。以前はてなハイクというところである作家と別の作家を並べて「格が違うんだよ格が」と書いてる人が居て(それが妥当かどうかを含め)どうしてそういうことをするのだろう?と印象に残ったのですが、おそらく知事さんだけの問題ではないはずです。もちろんそれらをやっちゃいけないわけではありません。が、比較対象があってはじめて他方の評価につながってる点でその人の中に固有の評価の軸が明確には無いことは明らかで、くわえてその人の中でどこをどう評価するのかということについて言語化できていないから安易に比較対象を置いてしまうのかなあ、と推測していますが、ほんとのところはわかりません。

幸か不幸かほかの対象物を置いて褒めるもしくは褒められるというのとは無縁で生きて来たので、今回の件がどうしても気になっちまったのですが、他山の石としてそのテのもの言いは避けようと思いました…って、なんだかうまくまとまらないのでこのへんで。

夜桜見物2024

去年と今年で個人的に異なってるのが花粉です。以前はスギ花粉が飛んでる状態ではラクでヒノキになるとキツかったのですが、今年はまったく逆でスギの時がキツくてヒノキになるとラクになっています。もっとも花粉症の薬なしには生きて行けなくて、そこらへんは残念ながら変わらなかったり。

それと個人的なことではありませんが、東京以外は知らぬものの桜の開花が去年と比較して今年はかなり遅く、いま住んでいる街はソメイヨシノはまだなもののヤマザクラ系は昨日あたりから咲きはじめています

桜並木があって毎日そこを通っていて退勤時にスマホを上に向け、見上げていると首筋の周りの筋肉がピキピキと音を立ててて凝ってるのを自覚しました。

忙しい日々がちょっと続くのですが花粉症の薬を手に適度にストレッチしながら乗り切ります。

見知らぬシベリアについて

東京ローカルかもしれないくだらない話をします。

神田の(神保町にほどちかい)錦町というところにアムールヱーパンというパン屋があって、そこにはシベリアという羊羹をカステラ生地で挟んだものを売っていました。学生時代のバイト先がそれほど遠くないところにあってバイト先の他大学の先輩からその店と美味いものとしてシベリアを教えてもらっていたものの、裕福な家庭ではなかったせいもあって食費をいくらか浮かせて本代等につぎ込んでてお金に余裕のあるときにしか寄らなかったので、その店にはそれほどお世話になってはいませんし、シベリアも食べずじまいです。さぞかし美味しいのだろうな、と横目で見ながら4年を過ごしています。その反動からか社会人になって資金にいくらか余裕が出来るようになると、学生時代のリベンジとして錦町の店のものでなくてもシベリアを見かけるとたまに手を伸ばすようになっています。

JR系の駅ビルの食品売り場で見かけ、つい今日も手を伸ばしています。大学を出てかなり経ち、勤労青年がおっさんになって白髪も出てきちまいましたが学生時代に我慢したものの記憶というのは不思議と忘却できていません。今日食べたものは羊羹をカステラ生地で挟んだものであったのですが、しかし世の中にはつぶあんをカステラ生地で挟んだものもあって「それも美味いよ」とさきほど聞かされました。

子供の頃から山梨の酒饅頭を飽きるほど食べているのでつぶあんにもこしあんにもそれほど惹かれるわけでは無いものの、見知らぬあんのシベリアの存在を唆されると興味が湧いてきました。ここではてな今週のお題「あんこ」を引っ張ると、あんの魅力は(…あんの魅力?)はもしかしたらあんこ以外にあるのではないか?と(異論は認める)。

小さな不安の除却(もしくはカニカマについて)

なにか特殊技能を持っているわけでもなく被災地へ行ったところでなにかできるわけでもないし…と考えて、個人ではたかがしれてるのですが加賀揚げというすり身を使った製品を製造している能登の会社の品物を意図的に今冬買っていました。その会社はカニカマも作ってるので買っていて、安直ですがキュウリとわかめと一緒に酢の物にしたり、カニカマをみじんにしてキムチと卵と一緒にカニ炒飯ならぬカニカマ炒飯にしたりしています。

8のつく日でいくらか安くなるので退勤後のヨーカドーへ寄り、いつものようにカニカマをかごの中に入れていました。帰宅して紅麹関連の報道を眺めててさっき買った赤いカニカマが気になり「あのカニカマの赤はもしかして?」と不安になり、不安要素はとりあえず除去したかったので念のため能登の会社のホームページを確認すると近畿地方の当該メーカーの製品は不使用であることが明記されていました。ので、しばらくカニカマを工夫しながら消費するつもりです。たとえばナムルにするとか。

10代の頃に読んだ那州雪絵作の『フラワー・デストロイヤー』シリーズの中に「正体のわからないものはわからないから不安なのよ」っていうセリフがあって、今回のカニカマの件でも不安を除去したいま「ほんとそうだよなあ」と腑に落ちています…って、いい大人がマンガのセリフについて腑に落ちたらまずいような気がするのでこのへんで。

犯給法5条1項1号の(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)に同性2人は含むかについて

民法の影響が及ぶ範囲では役所に婚姻届を提出し戸籍に婚姻の文字が記載された場合を法律婚と呼ぶことが多いのですが、仮に婚姻の届出をしてなくても婚姻と同じ状況にあるカップルであれば民法の条文にはないものの判例のなどにより事実婚もしくは内縁という名称で保護を与えていています(最判S33・4・11・民集12巻5号798頁ほか)。たとえばこの内縁関係にあって仮にその関係が破たんしたとき、法律婚カップルと同じように一方に責がある場合はもう一方は慰謝料請求の余地があります。婚姻届けを出す婚姻(=法律婚)と婚姻届けを出さない場合(=事実婚)との差はないわけではないのですが、破たん時の慰謝料請求など同じところも多いです。なおややこしいことを書くと、内縁や事実婚というのは判例等で形成された概念であって特に条文があるわけではありません。ではカップルを構成する2人の性別が同じであったとき婚姻届けは受理されませんが共に生活していたとき、それを仮に内縁関係=事実婚として扱うべきか否か、というと、いまのところ答えはありません。むしろどちらかというと否定的です。

話をいったん横に素っ飛ばします。

否定的ではあるものの例外が無いわけではありません。米国で同性婚を行ったカップルの一方の不貞行為を原因として事実婚が破たんして慰謝料請求を求めた事例では「同性のカップルでも、実態に応じて、一定の法的保護を与える必要性は高い」とし、婚姻が男女に限られる現時点では内縁の成立は男女に限られるとしながらも男女の内縁関係と同視できる事情がある場合には同性間でも内縁に準じた法的保護に値すると判断し、慰謝料請求を男女間とは法的利益の程度が異なる点から減額しながらも認めています(宇都宮地裁真岡支判R1・9・18)。いまのところこの内縁の成立は男女だけど同性間であっても内縁関係と同視できる事情があれば内縁に準じた法的保護に値するという真岡の判断が否定的でないおそらく唯一の事例です。

話を元に戻します。

犯罪被害者等給付金支給法という法律があってその名の通りの犯罪被害者に給付金を出すための根拠法です。遺族が給付を受ける場合においての条文を抜き出すと

第五条 遺族給付金の支給を受けることができる遺族は、犯罪被害者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

二 犯罪被害者の収入によつて生計を維持していた犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

三 前号に該当しない犯罪被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

で、括弧つきではあるものの

(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

とあり、なので婚姻届を役所に提出していなくても男女2人で内縁=事実婚状態であれば遺された一方へ給付金を出すことが出来ます。ではカップルを構成するのが同性2人であったときは?というとやはり否定的で、愛知県公安委員会は「現在の社会通念上同性同士の関係に内縁(事実婚)関係が成立するのは困難であるといわざるを得ない」とし不支給と裁定していました。その不支給の裁定について法の下の平等を定めた憲法14条に反するとして裁定の取り消しを求めた裁判があり名古屋地裁名古屋高裁と係属し名古屋高裁は令和4年8月に支給対象者に同性パートナーを含むとは解釈できないという判断をし、その後最高裁に係属していました。

その判決が今日ありまして、犯給法の

(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

という条文の語句についてなのですが、判決要旨を読む限り最高裁第三小法廷は犯給法の制定意図などを踏まえた上で「事実上婚姻関係と同様の事情にあったといえる場合には犯罪被害者の死亡により民法上の配偶者と同様に精神的経済的打撃を受けることが想定され」「打撃を受けその軽減を図る必要性が高いと考えられる場合があることは、犯罪被害者と共同生活を送っていた者が犯罪被害者と異性であるか同性であるかによって直ちに異なるものとはいえない」とし、「犯罪被害者と同性であることをのみをもってして婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含むに該当しないものとすることは犯給法5条1項1号の括弧書きの趣旨に反する」と述べ

(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

について犯罪被害者と同性の者も含まれるとし、26日付けで名古屋高裁の判決を破棄し名古屋高裁へ差戻しとなりました。このことにより犯給法に関しては同性2人だからといって今後門前払いということはなくなると思われます。

でもって、真岡の事例に続き、同性2人と異性2人を同列に並べた画期的な判断だとおもわれます。

ただ非常に書きにくいことではあるのですが反対意見が付されていて、それが傾聴に値するものなのです。本件は名古屋高裁へ差戻になるのですが本判決では

(事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。)

ということに関し要件については一切触れられておらず、同性同士の関係においてなにをもってして事実上婚姻関係と同様の事情と認めるかは「それほど簡単に答えが出せる問題ではない」とも反対意見は指摘しています。婚姻とはなにかというのにもつながるのですが、それらの指摘は無視できない部分もあり、おそらく問題の完全解決にはしばらく時間を要しそうな気が。