いわゆる「還流」について

あまり政治の話はしたくはないのですが、その禁を破ります。でもってそのうち消すつもりの記事です。

これを書いているのはギャル系JKで…じゃねえ、若干くたびれたおっさんで領収書の管理を任されていたことがあります。複写式の領収書の束を渡されて、入金があったのち額が正しいかどうかを確かめてから金額と宛名を書いて、正本を発送して控えをこちらで保管していました。領収書は入金があってから対応するのが基本でそれを律儀に守っていて、なぜかと問われれば相手先から支払われた金銭を受け取ることが領収でそれを書面にして証拠にするわけですからそれを順守していました。これらのことはなにかしらの法律にかいてあるわけではありません。慣習的なものです。

話はいつものように横に素っ飛びます。

贈与税は110万までが基礎控除です。仮に私が政治家であったとして、Aさんから111万受け取ったとき、どうすべきか?というと答えはひとつで、政治団体名義への寄付であれば税金がかからないので政治団体への寄付扱いがベストです。政治団体名義への領収書を発行しなかったら個人の所得との区別がつきにくくなりますから必ず発行し、政治団体への帳簿にも記入します。でないと、個人への贈与であるとみなされても否定できないからです。問題はAさんが領収書を受け取らなかったらどうするか?で、悩ましいところですがやはり受け取り拒否とメモを書いて保存するかもしれません。111万円が政治団体への寄付なのか個人への寄付なのかあいまいになるのを避けるためです。

さて派閥のパーティ券を売りさばきノルマ以上の売り上げがあった場合には還流していた旨の報道がなされています。その際には政治団体への帳簿への記載も無かった模様で、還流した資金が仮に110万以上あった場合、代議士などの政治団体の帳簿に記載せず、かつ、政治団体名義の領収書発行や手交などが無かったとすると、明確な証拠がないと代議士本人への贈与税に扱いになるのかなあ…と。個人への報酬的な意味での手数料の支払いなら雑所得も考えられるのですが、いずれにせよきちんと処理していれば無問題なのにそれをしなかったために話がややこしくなるので「なんでそんなしちめんどくさいことを」感があります。

何年か前に花見だか桜見だかに関する報道で入金を確認する前に第三者に領収書を渡したというのがあって、もはやそれは領収書じゃないじゃん領収書と書いた紙じゃん、とか、現金在高と領収書に記載した金額の総額があわなかったらどうするつもりだったんだろう、とか、おそらくとても低レベルのことを当時は考えていました。昨今の報道を眺めてるともっと低レベルで実際の現金在高と帳簿などの額があってなくてもぜんぜんオッケーであったのだろうな、というのが推測できます。民間からするとユルい環境が羨ましい…じゃねえ気持ちが悪いレベルで、そして当事者に問題意識が無かったとしたらそれはそれでちょっと軽蔑すべきレベルの話ではあるのですが。

政治と野球の話はしないほうが良いかもなのだけど、さすがにこればっかりはなんぼなんでも、と思ったのでした。