人間の記憶は不確かである2024

博多華丸大吉師匠の漫才に人間の記憶は不確かである、という説を唱える中洲産業大卒のお父さんが出てきます。「昨日の夜はちゃんぽんやったけど昼はなんやったかな…」と続くのですが、私も7日前くらいの夕飯になると怪しいです。くわえてあまり人の顔を覚えるのが得意ではありません。たとえば1年前にあった人をきちんと覚えてるかというと怪しいです。

話はいつものように横に素っ飛びます。

隣県に所在するある小さな会社の株を持っています。賃借対照表に一年以内に支払う項目として未払金というのがあるのですが去年まで数年ほど未払金の額がずっと同額で、去年の総会で「これは内容はどんなものですか」と尋ねると取締役も監査役も誰も答えずというか答えられず、3年前の帳簿を調べて貰ったら設備工事をある役員が立替払いをしその役員に対しての未払金ということが判明したものの、ところが名指しされた役員が「おれそんなの知らねえ」と云いだし、そこから緊張した空気が漂いはじめ、引き金を引いたのは私で、猛烈に気不味くなってしまったことが去年ありました。

この週末その会社の総会があって隣県まで出かけてます。赤字額のほかに未払金の額が増えているのは横に置いておくとして(ほんとは横に置いてはいけないのですが)、一般管理費等の科目に去年有ったものが今年はなぜか消えていて、やはり和気藹々とはなっていません。総会が終わり、近くにいた株主の人が肩を叩きながら「あんたなかなかやるねえどんどんやりたまえ。○○(死んだ父の名前)さんは知ってるよ、血は争えないねえ」といったあと「気が付いた?去年居た監査役、今日は1人も来てねえべ」。

人の顔を覚えるのが得意ではないので監査役の欠席を云われるまで気が付かず、博多のお父さんの説を傍証してしまったみたいでなんだか悔しくなったあと、次いで監査役の欠席を知るとこの株主総会は有効に成立したといえるのだろうか?という不安が出てきました。しかし悲しいかな、以前確認したことがあるはずなのに総会の成立要件が会社法の何条だったか?監査役に出席義務があったかどうかあるとしたらそれは会社法どの条文か?というのも咄嗟にでてきません。スマホで検索すると314条に総会で監査役は質問に答える義務はあるものの、総会の成立要件に監査役は関係ないことを確認して、不安を消しています。

不安は消したものの記憶が不確かであることをダブルパンチで実感してなんとなく打ちひしがれたまま駅に向かい、改札を通って高尾行き上りに乗ってから駅前の店で信玄餅を買いそこねたことに気が付きました。東京でも八王子駅で買えるので問題ないといえば問題ないものの、博多のお父さんの昨日の昼めしどころか未来の今日の夕食後のデザートすら忘れてしまってるわけで。人間の記憶は不確かであるといわれるとほんとぐうの音もでなくなっていますあははのは…ってほんとは笑いごとじゃないかもしれませんが。