容疑者

えっと、容疑者というのは刑事訴訟法ではつかいませんで、被疑者と申します。犯罪の疑いのある人≒被疑者と、考えておいたほうがいいかもです。厳密にはいろいろ有りますが。


えっと、何らかの事件が起きたときに犯罪の嫌疑が生じると、捜査が開始されます。普通、警察官等が捜査を行い、で、検察官が補充して捜査を行なうことが多いですけど、そうでない場合があります(ホリエモンがそうです←検察主体で捜査)。本来捜査は任意で行なうというのは原則ですが、被疑者の身柄を拘束したほうがいい場合は裁判所の令状を持って逮捕や捜索などの強制捜査が可能です。逮捕をしないで捜査(事情聴取)というのもありえます。

警察の捜査が終わると事件を警察は検察に送致しなければなりません。これを送検と申します。被疑者が逮捕されてる場合は48時間以内に送検する必要があります。

で、検察官の捜査が終わると起訴するか否かを検察官が決定します。十分な嫌疑があっても起訴猶予とすることも可能です。で、起訴をして裁判所に事件が係属すると被疑者は被告人と呼ばれます。被告、というのは民事の呼び方で、刑事事件ではつかいません。
この段階では被告人が有罪かどうかはわかりません。裁判が進行して、判決が確定して初めて有罪ということになります。

駆け足で、ちょっと解説してみました。