あるときチャットで、すこしアダルトな画像があると削除されてしまう、という話を聞きました。
以下、素人考えです。
以前はわいせつ物というのは本やビデオなどの有体物と考えられてきたのですがインターネット上のわいせつ画像をどうするか、という点から、わいせつ物を有体物に限らず情報としてのデータもわいせつ物とするようになりました。で、当該ページがパブリックモードの場合、管理者が削除しないとわいせつ物頒布の幇助として罰せられる可能性があるとおもうのです。それをおそれて多分ばんばん削除してるとおもうのですが、どうなんでしょうか。
仮にあなたがわいせつ画像をブログで公開した場合以下の条文に引っかかる可能性があります。
(わいせつ物等頒布)
第175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
無料で画像を送信?するというかみせることは頒布になるのです。
で、罰金は15条、科料は17条に規定があります。
第15条 罰金は、1万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、1万円未満に下げることができる。
第17条 科料は、1000円以上1万円未満とする。
...
......
.........
あまり重みがありません。
この際、重みをます為に、以下のように変えてみました。
重みがでると思います。
いわゆるツンデレです。
第175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処してあげるから、感謝しなさいよ!販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様なんだから!
どうでしょうか?
えっと、つづけます(つづける必要あるのか?)
(死刑)
第11条 死刑は、監獄内において、絞首して執行してあげるから、感謝しなさいよ!
2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで監獄に拘置してあげるから、感謝しなさいよ!
(懲役)
第12条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上20年以下なんだから!
2 懲役は、監獄に拘置して所定の作業を行わせるんだからね!
(禁錮)
第13条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、1月以上20年以下なんだから!
2 禁錮は、監獄に拘置してあげるから、感謝しなさいよ!
(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
第14条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を30年なんだから!
2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては30年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては1月未満に下げることは許してあげる!
(罰金)
第15条 罰金は、1万円以上なんだから!た、た、ただし!これを減軽する場合においては、1万円未満に下げることは許してあげる!
(拘留)
第16条 拘留は、1日以上30日未満とし、拘留場に拘置してあげるから、感謝しなさいよ!
(科料)
第17条 科料は、1000円以上1万円未満なんだから!
(労役場留置)
第18条 罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置してあげるから、感謝しなさいよ!
2 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置してあげるから、感謝しなさいよ!
3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、3年を超えることができないから、覚悟しなさい!科料を併科した場合における留置の期間は、60日を超えることができないから、覚悟しなさい!
4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなきゃダメだからねっ!
5 罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができないから、覚悟しなさい!
6 罰金又は科料の言渡しを受けた者がその一部を納付したときは、罰金又は科料の全額と留置の日数との割合に従い、納付した金額に相当する日数を控除して留置してあげるから、感謝しなさいよ!
7 留置の執行中に罰金又は科料の一部を納付したときは、その金額を、前項の割合で、残りの日数に充ててあげるから感謝しなさい!
8 留置1日の割合に満たない金額は、納付することができないから、覚悟しなさい!
ごめんなさい。もうしません。
http://www.lawdata.org/files/law.html
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