2006-11-16から1日間の記事一覧

刑法第41条は「14歳に満たない者の行為は、罰しない」としていて、14歳未満の未成年を刑事未成年者として扱い、刑法に触れる行為をしたとしても処罰をしないという原則をとっています。14歳未満は心身発育の程度を問わずに責任無能力者として扱われ(一人前…