憲法第14条1項 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

ってのがあります。「法の下に平等であって」というのは法の適用において平等でなければまずかったりします。しかしながら実際の選挙において有権者数は選挙区によって異なり、場合によっては選挙人(有権者)の投票価値(議員を選出するに当たっての選挙人1人の有する影響力)に不平等な状態が発生してて、やはり格差があるってのはまずいのでは、という疑義が昭和30年代後半からあり、50年代後半からは裁判所は選挙自体を無効にはしないものの「違憲状態」と宣告するようになってます。
でもって09年夏の衆院選を起点述べてゆきます。当時最少の高知3区(土佐清水市ほか)と千葉4区(船橋市)との間で約2.3倍の格差があったのですが、この選挙についての無効を求める訴訟があって、2011年3月23日に最高裁大法廷で、約2.3倍の格差について「憲法の要求に反する状態に至っていた」 という判断をが下しています。理屈の上ではたしかに一票の重みが一対二以上に広がると(一人に二票与えたのと同じになるので)投票価値の平等・法の下の平等がは守られません。このときもなお選挙自体を無効とはしてません。しかしこのときの判決がけっこうでかいのは「1人別枠方式」の否定です。衆院小選挙区は、総定数300のうち各都道府県にまず一議席ずつ配分し、残り253を人口比例で都道府県に振り分けて区割りを決めていて、たとえば高知は77万で+2で計3議席、千葉は602万で+12で計13議席です。でもってここのところ最高裁はこの制度が格差の主要因としてて「1人別枠方式と、これに基づく区割りは投票価値の平等に反する状態」としてます(つまり、遠回しに「そんなんやめたらどうですか」と)。長くなるのですがお付き合いください。この「1人別枠方式」はかならずどの都道府県からもその県単位から複数人の代表が出ることを保証するシステムでした。で、別枠方式が中選挙区時代から小選挙区制に移り変わる激変緩和措置として合理性があった、としつつも人口の少ない県に多めに定数が配分されることになっちまうので、前にも少数意見として「正当性を認めることができない」というのがありました。できることなら憲法のほうの下の平等を踏まえて投票価値の平等は守られてしかるべきであり、また政治的に等価値な個人の意思の積み上げによる意思決定がが民主主義の基本であるべきだからです。少数意見であったのが多数派になったところをみると裁判所も社会も文字通り「法の下の平等」を要求するようになった、と考えるべきでしょう。
裁判所からやめろといわれた法の下の平等がない違憲状態の09年の1人別枠方式を基礎にして2012年は選挙をやってます。そこで2012年の選挙は「違憲やおへんの?」という訴訟が提起されたらガチで「違憲状態でんな」としか裁判所は判断をせざるを得ませんでした。いくつかの地裁・高裁であたりまえのように「違憲状態」の判決が出て、2013年の最高裁の「2012年の選挙は違憲状態」判断に至ります。さて2014年の選挙は結果として格差2倍以上の選挙区が13件発生しています。法改正の中で「1人別枠方式」の文言をけし、徳島や高知や山梨、福井、佐賀の選挙区の定数を5減らして区割りを見直しています。このことによって2012年の選挙より2014年の選挙は格差は減ったのですが、たとえば宮崎や群馬の区割りは以前のままで1人別枠方式による定数配分が残ってます。そんななかでまた「違憲じゃおへんの?」っていわれたら「違憲状態でんな」と、というのは予測できていました(ただ最高裁の前の東京高裁などでは合憲ってのもでていた)。案の定毎日を読む限り、大法廷も昨日の判決でその点指摘してて「0増5減の対象外の都道府県では定数の見直しがされていない」と述べたうえで「1人別枠方式廃止の趣旨に沿った選挙制度の整備が実現しておらず、区割りは投票価値の平等に反する状態にあった」としています。
なお1人別枠方式に関しての「違憲状態」の判断はこれで3度目になります。前にも書いたことがあるのですが、行政処分にまつわることで、「ある行政処分を取り消して欲しい」という訴訟があった場合に、それが違法であったとしてもほんとに取り消してしまうと公益上好ましくないかもしれないという理屈に基づいて「理由はごもっともだ」と判示しながら請求を棄却する判決を下すことを事情判決の法理というのですが、選挙自体を無効にしてしまうとその選挙の結果選ばれた代議士による議会の正当性、その議会で成立した法案や予算案についても有効性を問われかねないので、国会議員を選ぶうえでの一票の価値についての訴訟で事情判決の法理をつかっていままで選挙を無効にしたことはありませんでしたし、おそらく今回も同じ理由かと思われます。でも次があるかどうかはわかりません。
で、仮に1人別枠方式をやめて、小選挙区制を維持したまま単純に人口比例に応じて区割りを行うと政令指定都市およびその周辺からの選出が多くなり、地方の人口減少地域からの選出が減ります。現在高知と徳島は衆院の定数が各県2名で、参院は徳島と高知は合区になってしまい、徳島と高知は3人以上の代表を常に国会に送れるとは云いきれなくなってきてしまってます。国会議員というのは建前として国民の代表であるので言ってはいけないことですが、少数派が抱える事情を考慮せずに多数派と同じ扱いすることがいいことなのか、少数派が多数派のなかで意見を通すことのしんどさを考えると、果たしてそれがベストなのか、というと言葉につまります。法の下の平等は大切ではあるのですが、それだけでは解決しにくい問題を考慮しておかなければならないわけで、違憲状態に関する判断が出るたびになにがベストかというのはわたしはちょっと考え込んじまうのですが。