少年法は犯行時18歳未満は死刑に処せられない旨規定してて、今月に入って犯行時18歳だった未成年の犯人の死刑判決が出たのですが、実は反対意見がありました。18歳としては未成熟であるととれる記録があり、被告人が精神的に未成熟で18歳未満に等しい事実が認定できるのであるならば死刑の選択を回避するに足りる特に酌量すべき事情があるかもしれず、再度広島高裁に差し戻して審理を尽くせ、という意見です。北京ルールズという(法的拘束力はない)少年司法に関する国際規約を引用しながら少年法は未成年に対してに死刑を科すような運用をすべきではない、ということを述べてもいて、なるほどなあと思えるのですが、法律というか罪刑法定主義がある以上は適用は一律でなければならないはずで、精神的には未熟で少年に等しいと言えば少年法が適用されべきかということそんなことはなくて、仮に心神耗弱と認定されるのであれば減軽の余地はあったんすがいままでの裁判の過程でもそうでもなかったので、それは難しいよなあ、と。


人の未熟さというのと社会はどういうふうに向き合うかというのは、答えのない課題なんすけど、うーん。