親告罪

昨日の補足です。誰もみてないとおもいつつも。
強制わいせつも強姦も親告罪といいまして、告訴が無ければ公訴を提起することができません。被害者が捜査機関に対して犯罪事実を申告してその訴追を求める意思表示をする必要があります(刑訴法上の告訴)。被害者の意思に反して訴追をしてしまうと場合によっては名誉などに不利益になるからです。判りやすくいうと被害者が成人男性で加害者が男子高校生とかだったら、被害者の名誉の問題になるわけです。
但し、2人以上の者が現場にて共同して強制わいせつなどの犯罪行為があったときは親告罪とはなりません。被害者の利益よりも凶悪性危険性の高い暴力的な共同犯行の処罰の必要性のほうが高いからです。