念のため

いろんなところでさんざんガイシュツだとおもいますが。
「刑法177条/暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫したものは、強姦の罪とし、2年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫したものも、同様とする。」
原則として被害者が女性でないと刑法では強姦と申しません。
じゃ仮にイケナイ先輩がかわいい後輩を襲ったらどうなるか、というと刑法176条、
「刑法176条/13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をしたものは、6月以上7年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」
が適用されます。両方とも個人の人格的自由としての性的自由を保護法益にしてるのですが、なぜか刑の重さが違うのです。
なお強制わいせつの場合に、保護法益が性的自由を直接侵害する犯罪であるのでわいせつ概念がけっこう広く、たとえば相手の意思に反してキスするだけでも強制わいせつ罪になります(先輩がいやがる後輩に「例の件黙っててやるからキスさせろ」といってキスさせたような場合です)。また、いわゆるショタの場合13歳未満ならば暴行脅迫を用いなくとも、同意があってもわいせつ行為をしただけでアウトになります。
「刑法178条/人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせ手、わいせつな行為をし、又は姦淫したものは、前2条の例による。」
暴行脅迫で無い場合、こっちです。妙な判例があって、夢うつつで相手を誤信したというのもありますが、被害者に正常な判断能力が無い場合でのわいせつ行為です。相手を酒に酔わせて酩酊状態ってのもここに入ります。