トクとかトクじゃないとかではなくて(もしくは都議選雑感)

最初にめんどくさい話をします。国民すべてに氏を名乗るように強制するようになったのは徴兵制ができた明治8年太政官布告からで、徴兵制に付随して戸籍も整備されています。極端なことを云うと氏や戸籍は富国強兵の副産物にすぎません。31年に旧民法が成立するまでは婚姻した場合でも形式上は実家の姓を名乗ることができ夫婦別姓で、旧民法は先行した戸籍制度を活かしつつも婚姻に際して家を同じくし同じ氏を名乗るように規定し、それがいままでずっと続く夫婦同姓の制度です。この明治民法下では家の戸主が一定の権限を持ち戸主の同意を得ずに婚姻した場合、その家から離籍させることができました。もっとも現行憲法下および現行民法下では家の戸主という制度は消え、婚姻は法律上は

「両性の合意のみに基いて成立」(憲法第24条1項)

するようになっています。ただ戸籍制度を残して民法家族法をもたれかかせたままで民法を大改編したわけではないので明治31年以前のような夫婦別姓にはもどらずいまも民法は「夫婦は婚姻の際に定めるところに従い、夫または妻の氏を称する」(750条)こととなっています。

憲法の規定が婚姻が「両性の合意のみに基づいて成立」となっているのでそれが崩れたとき、つまるところ離婚も、当事者の合意で成立しそれ以外で妨げるものはありません。その後に当事者の一方が再婚した際においても当事者両性の合意のみで成り立つのみです。

のみですって書いたのはわけがあって、当事者の子の氏については親が婚姻したところでなんの影響もなく民法に規定はなく家裁への申し立てや養子縁組をしない限り同じにはならず、家庭内で氏が異なることは別におかしなことではありません。つまるところ、同じ家庭内でありながら夫婦はなぜ氏を同じにしなくてはいけないのか?というと、答えがあるようでないのです。昔からそうだったとか日本の伝統とかいいたいところですが、夫婦同姓の制度は冒頭に示したように明治31年からこちらの話です。

わたしの学生時代から夫婦別姓について議論はあってもちろん今も続いています。同姓となっているのは違憲ではないのか?という論点からの訴訟も何度かあり令和3年にもあってしかしながら違憲とする裁判官は多数を構成するには至っていません。ただ夫婦別姓を認めないのを違憲とした裁判官4名のうちの2名(宮崎裕子裁判官・宇賀克也裁判官)の補足意見の中で「夫婦同姓を受け入れない限り当事者の婚姻の意思決定を法的に認めないとする制約に合理性があるとはいえず」と述べてるのですが、子の氏のことなどをふまえると個人的には理解できなくもないのです。社会の変化などを改めて考えると、明治期から続くこの国の婚姻に関する制度や戸籍制度を含め、なんらかの是正措置はやはり必要なのではあるまいか、とは不勉強ながら考えていたのですが。

話はいつものように横にすっ飛びます。

東京は昨日都議選で、選挙というのはそういうものだと云ってしまえばそれでおしまいなのですがある政党のビラが多摩のほうでも配布されていて、その中に夫婦別姓は誰トクなのか?というのがありました。憲法に沿うように制度を修正する話でヨーカドーのハッピーデーじゃあるめえしトクとかトクじゃないとかそういう問題ではないのにな、でも(LGBT政策に対しても批判的でもあるものの)泡沫政党っぽいし心配するほどではないかな…などとその時は思っていたのですが、その政党、都議選で議席を複数得ていて、世の中は「トク」とか「トクじゃない」ってのに敏感なのか…と呆然としていますって、わたしが世の中や時流に疎いだけかもしれぬのですが。もっとも世の中や時流に阿ることなく、今後とも私は各種選挙で損得抜きで考えて投票するつもりです。政治の話は得意ではないのでこのへんで。

ところで期日前投票をしたのですが、そこで人生ではじめて出口調査というものに出くわし、質問事項が多いのを今回知りました。思うところあってつい真面目に答えてしまい「正面玄関から出ました」とか「裏口からは出ていません」とかボケることができなかったのが残念で残念で次の参院選では…って真面目に書いてきたのに、ねえ、最後がそれじゃダメじゃん