たぶん前にも書いたかもしれないことをもう一度書きます。
一時期領収書の管理を任されていたことがあります。複写式の領収書の束を渡されて、入金があったのち額が正しいかどうかを確かめてから金額と宛名を書いて、正本を発送して控えをこちらで保管していました。通しで番号が振られていましたからその番号を教えて貰えば照合もできます。領収書は入金があってから対応するのが基本でバカ正直にそれを律儀に守っていて、なぜかと問われれば相手先から支払われた金銭を受け取ることが領収でそれを書面にして場合によっては証拠にするわけですからそれを順守していました。これらのことはなにかしらの法律にかいてあるわけではありません。慣習的なもので、おそらく民間ではあるていどの会社で日頃から行われてることのはずです。
話はいつものように横に素っ飛びます。
贈与税は1年に110万までが基礎控除です。仮に私が政治家であったとして、A社から111万受け取ったとき、どうすべきか?というと答えはひとつで、政治団体名義への寄付であれば税金がかからないので政治団体への寄付扱いがベストです。政治団体名義への領収書を発行しなかったら個人の所得との区別がつきにくくなりますから必ず発行し、政治団体への帳簿にも記入します。でないと、あとで個人への贈与であるとみなされても否定できないからです。
去年の年末に国会議員が派閥のパーティ券を売りさばいた際にノルマ以上の売り上げがあった場合には売上金の一部を還流していた旨の報道がなされていて、その際には政治団体への帳簿への記載も無かったようです。山梨ローカルな話で恐縮ですが山梨県知事がこのテのお金を1000万以上受領していて、知事本人はあれは預り金で金庫に保管していたと説明しています。なるほど預り金なら贈与とみなされることはありません。でも「なんでそんな大金を個人で預かっちゃうの?預り金なら預かり証はあるの?どうして金庫に入れるの?盗まれたらどうするの?」という疑問はあったりします。ここらへん私が善良で無垢な市民ではないからかもしれません…って、山梨ローカルな話は横に置いておくとして(ほんとはよくないかもしれない)。
シロウトの感覚からすると、他人から渡された資金が仮に1年に110万以上あった場合、代議士などの政治団体の帳簿に記載せず、かつ、政治団体名義の領収書発行や手交などが無かったとすると、預り金でなければ代議士本人への贈与税なり雑所得の扱いになってもおかしくはないのでは?感がいまでもあります。でも政治資金ということで課税されていません。領収書等証憑類が無くて帳簿も不完全でも政治資金であれば非課税扱い…ってのは私が善良で無垢な市民ではないせいもあるのですがゆるくて羨ましい限りです。
ですが、法に書いてあるというわけではないにせよ、社会を成り立たすための最低限の約束事である証憑類の管理すらできない帳簿の管理すらできない政治家というのは軽蔑に値し、法案の作成や審議に不向きなのでは?と思っていました。
あまり政治に詳しくないので選挙結果にコメントできる資格はほぼ無いのですが、証憑類や帳簿の管理ができていないと思われる政治家がある程度の数退場する結果となって、正直ほっとしています。
さて、今年英国でも総選挙が行われ、保守党が高校での数学の充実を、対して労働党では初等中等教育での算数数学の充実を訴え、労働党が勝っています。日本ではそれ以前のことが争点になってる気がしてならず、ないものねだりは承知ですが英国がちょっと羨ましかったり。