渋谷区で同性カップルに対して発行する証明書の条例についてのニュースが東京ではけっこう報道さています。同性婚っていう言い方をしてるところがあるのですが、婚姻とは何かっていうと、日本の場合は原則本人たちの意思の合致と届出で成り立つもので(海外は事情が異なる)、渋谷の条例の場合、本人の意思のほかに公正証書による任意後見の契約という別の条件を付してるので、婚姻と同じか、というと違うところがあります。ただ、大きな病気したときなどに条例があることによって(あくまでも同性で家族同然で同居してても他人でしかなかったものが)パートナーが家族同様に扱われるということは、良いことであるような気がします。
条文も読んでないし細かな議論をちゃんと見てないのでへたなことは言えないのだけど、若干気になるところがいくつかあります。(頭の体操と思ってほしいのですが)同性カップルの証明書を発行したとしても戸籍は関係ないものと考えられるのですが、戸籍に記載されるわけではないことを利用して同性カップルの証明書をもったままその一方が他所で婚姻届を出した場合、どうなっちまうのかなあ、という点です。それは重婚といえるのかという点です。そんなことをする人はまずいないかなあと思うし、戸籍記載ではないのなら形式上の重婚ではないけど、刑法とも関連してくるので、そこらへん法律と調整してからやったほうがよかったのではないか、という気がしてなりません。現行法との兼ね合いでついでに書いておくと、男女間の内縁があれば公営住宅の入居資格が与えられることがあるんだけど、それが同性カップル間に適用されるってことがあるのかなあ、という点です(区営住宅ってあるのかどうか不勉強で知らないのですが)。健保の給付も内縁の場合、認められるんだけど、同性カップルのときはどうするつもりなんだろうってのもあります。体制の犬って怒られそうなことを書けば・若干の疑義を示した谷垣元法相の肩を持つつもりはないのだけど、整理する時間がもうちょっとあったほうが良いのではないか、という気がしないでもないです。わん。
ただそれでもないよりあったほうが良い制度だよなあ、と思いました。