山口県光市で1999年に起きた母子殺害事件で、殺人や強姦致死などの罪に問われ、1、2審で無期懲役の判決を受けた元会社員(25)(犯行時18歳)に対する上告審判決が20日、最高裁第3小法廷であった。浜田邦夫裁判長(退官のため上田豊三裁判官が代読)は、「計画性のなさや少年だったことを理由に死刑を回避した2審判決の量刑は甚だしく不当で、破棄しなければ著しく正義に反する」と述べ、広島高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。同高裁で改めて審理されるが、元会社員に死刑判決が言い渡される可能性が極めて高くなった。
2審の無期懲役判決を、最高裁が破棄したのは、4人を射殺した永山則夫・元死刑囚(97年に死刑執行)に対する83年の判決を含めて戦後3例目。犯行時に未成年だったことが死刑回避の決定的な理由にならないとした判断は、少年による重大事件での量刑判断に大きな影響を与えそうだ。
判決はまず、「何ら落ち度のない2人の命を踏みにじった犯行は冷酷、残虐で、発覚を遅らせようとするなど犯行後の情状も良くない。罪責は誠に重大で、特に考慮すべき事情がない限り死刑を選択するほかない」と指摘。その上で、死刑回避のために考慮すべき事情があるかどうかを検討した。
判決は、犯行の計画性について「事前に殺害までは予定していなかった」と認めたが、「主婦に乱暴する手段として殺害を決意したもので、殺害は偶発的とはいえず、計画性がないことを特に有利な事情と評価できない」と述べた。
また、2審判決が犯行時に18歳1か月の少年で更生の可能性があることを死刑回避の理由とした点について、「被告の言動、態度を見る限り、罪の深刻さと向き合っているとは認められず、犯罪的傾向も軽視できない」と指摘。「少年だったことは死刑選択の判断に当たり相応の考慮を払うべきだが、犯行態様や遺族の被害感情などと対比する上で、考慮すべき一事情にとどまる」とした。
判決は、浜田裁判長、上田、藤田宙靖堀籠幸男各裁判官計4人の全員一致の意見だった。
(2006年6月21日付読売新聞より転載)

橋下弁護士を提訴へ 光母子事件弁護団の懲戒呼び掛け

山口県光市・母子殺害事件で、被告の元少年(26)の弁護士が27日、タレントとしても活動する橋下徹弁護士にテレビ番組の発言で業務を妨害されたとして、損害賠償を求める訴えを広島地裁に起こす方針を明らかにした。
原告は広島弁護士会の今枝仁、足立修一の両弁護士で、1人当たり100万円を求める。さらに数人が加わり、9月3日に提訴する予定。今枝弁護士によると、橋下弁護士は5月に大阪のテレビ番組に出演した際、弁護団の懲戒処分を弁護士会に求めるよう視聴者に呼び掛けたとしている。
所属する芸能事務所によると、橋下弁護士は「提訴された場合はきちんと対応する」と話しているという。
母子殺害事件をめぐっては、弁護士への脅迫文が日弁連や新聞社に届いたことが明らかになっている。
(8月27日付神戸新聞より転載)

懲戒請求がきて、広島弁護士会の業務がマヒした場合、刑法234条の威力業務妨害罪になるのでしょうか?
そういうお馬鹿な疑問をさておき、民事で訴訟を起こすんだと思われます。

広島高裁で光市の事件の差し戻し審をやってるのです。その差戻し審で被告人・弁護団側が今までと違う主張を出してきました。その弁護団の姿勢を橋下先生はご批判されてるのだと思います。5月のテレビを知りませんが橋下先生のブログを読む限り、弁護団は説明不足、ということのようです。それで「懲戒せえ」ということなのかもしれません(またもうひとつ焦点があって最高裁に係属してたときに、法廷を休んで日弁連の行事に出てた点の批判は真っ当かなと思いました)。

ご存知のように、この事件一審・二審では被告人は犯行態様を認めて争ってなくて、最高裁もその点については事実誤認は全くないとしています。最高裁が「無期懲役では軽すぎるんじゃね?」と判断した以上、高裁はそれに拘束されてしまいますから、高裁としては事実認定とか量刑に影響を及ぼす重大な証拠が出てこない限り、死刑判決をするしかない気もします。ただ刑事裁判は真実探求の場であって、真実を証拠等をとうして見極めて裁判官が判断しますけど、その場面において被告人・弁護人が主張を変えても問題は無いと思うのです。裁判所も耳を傾けるでしょう。その結果で判断が覆るかどうかは別問題です。で、差し戻し審で全く異なる主張をするのであれば、確かに改めて社会に対して説明したほうがいいのかもしれません。しれませんって云うのはあくまでも私見です。なぜ一審二審で言わずに、この差し戻し審になって初めてそういう主張をしたのかというのは報道を見る限りずっと私も不思議に思ってたのです。けど、弁護団からするとそこまでやる必要性があるかって云ったら、ないでしょう。刑事事件において社会は別に当事者ではないからです。ましてや通常業務を行ったうえでそんなことをしてられるか、というのもあるでしょうし。橋下先生はすべきだ、とおっしゃってますが、しないことが懲戒事由になるんか?といったら、ちと違う気がしてなりません。


光市の事件で弁護団の対応でひょっとしたら世間は(弁護団のちょっと無茶な主張を見ていったいナンナンダ!と)裁判制度への信頼を失ってるかも知れないでしょう。法曹というインナーサークルでかたがつく問題じゃない、というのもわかります。そこらへんの橋下先生の怒りも感覚的にはわかります。しかし、裁判制度に対する不信感に対して(橋下先生が出演されてるテレビを全部視聴したわけではないからヘタなことはいえないけど)橋下先生を含め、メディアに出ている弁護士さんは抵抗したのかって云ったら違う気がするのです。なんで刑事弁護で弁護士が必要かとか、どういう活動をしてるのか、といったことをほんとはもっと知らしめるべきだっんじゃ無いのかな、と思うのです。オウムのときもそうだったのですが、弁護士に限らず、つか、刑事弁護について最低限の知識を持ってるマスコミや法学をかじった人間が、弁護内容を支持するかはともかくとして「そもそもなぜ弁護士はどういう役割なのか」とか、刑事弁護の概略や、弁護士が公益を考えるのではなくそれは検察官の仕事であるとか、根本的なことをを説明してこなかったことこそが、めぐりめぐって感情的な弁護団批判に繋がってるようなきがしてなりません。


また、神戸新聞の記事を読む限り、光市母子殺害事件の弁護人に対してバッシングどころか、脅迫があるようです。それは被告人を弁護するな、ということなのかもしれません。
脱線しますが広島の外国人による幼女殺害事件で精神鑑定請求した弁護士が甘いって言うブログ記事をずいぶん前に見てああこれが子を持つ母の本音なんだろうな母性ってこういうもんなのか、とおもったことがあって、そのような感想は理解できるのです。同調はしませんが。今回も幼児が犠牲になってますし。たぶん、被害者と加害者だけを見て「かわいそう」「許せない」という感覚があって、その延長線上で弁護士も批判を受けているような感じなのです。けど、本質的に弁護士は被害者から加害者を守っているのではなく、ましてや肩を持っているわけでもなく、刑罰権を持つ国家権力が被告人とされる国民の権利・利益を損なわないよう守る存在です。たぶん「弁護団けしからん」という人たちに共通するのは、依頼者以外の者の被害者の感情に配慮しろ、ということなんだとおもうのです。けど、それはできないと相談なのです。弁護人の任務は被告人の利益を守ることに尽きます。依頼者たる被告人の利益を損なう活動をしたらむしろその方がたぶん懲戒処分を受けるでしょう。弁護士じゃないから判らないですけど。


漠然と今回の光市の事件の裁判の報道やその反応を見ていてどこか感情論が渦巻いてる気がしてなりません。事件そのものは極めて悲劇的で残忍な犯行です。また弁護団の主張もちょっとへんだとおもいます。しかしそれに目が行ってしまうとたぶん、この事件の抱える、語られねばならぬ重要な論点、未熟かもしれない未成年を死刑にしていいのかとかいった点を、見逃してしまう気がしてなりません。ちとそれは残念なことだと思います。